フラット35を提供している住宅金融支援機構では、返済が難しくなった場合の返済方法の変更について相談を受けています。
相談は住宅金融支援機構に直接申請するのではなく、窓口となっている金融機関に相談に行って、金融機関が確認の上で申請書を提出する流れです。
返済方法の変更について承認するのは住宅金融支援機構ですが、これはフラット35では、住宅金融支援機構が金融機関からの融資をそのまま買い取るという性質上、債権者となるのは住宅金融支援機構だからです。
審査の結果、返済方法の変更が認められれば、金融機関と変更契約を結んで、負担を軽減するなどが可能になります。
また、フラット35で返済を既に滞納し、今後もできないと見込まれる場合、一般的な民間の住宅ローンなら金融機関は競売の流れを進みますが、住宅金融支援機構では任意売却を推奨しています。
任意売却をするには、「任意売却に関する申出書」を提出し、住宅金融支援機構が定める手続きに沿って行わなくてはなりません。
具体的な手続きについては、窓口となっている金融機関に問い合わせると良いでしょう。
少なくとも他の民間住宅ローンと違い、フラット35の場合には、住宅金融支援機構が任意売却を勧めているくらいですから、債権者との交渉でもつれることがなく、スムーズに任意売却を進めていけるのは間違いありません。
実は、任意売却の厄介な所は、債権者との交渉にあると言っても過言ではなく、そのために専門の業者に頼むほどですから、フラット35で返済できなくなったときには、任意売却の検討をしてみたほうが良さそうです。